■外国人雇用事業所での就業規則の整備
●外国人が働く事業所の就業規則
労働基準法第89条によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この内容として、就業時間、休憩時間、休日、休暇や賃金や退職などの絶対的必要記載事項、規定した場合に記載しなければならない相対的必要記載事項、任意記載事項を含む記述が必要です。また、これを事業所内に周知させなければなりません。
就業規則は、事業所に合わせて作成しますが、全労働者をカバーする必要がありますので、正社員と契約社員などに分けて作成した方が使い勝手が良い場合があります。
外国人従業員は、在留資格の期限が最初は1年、同じ会社に勤めていて継続性などに心配がないならば、次の更新の際に3年になるなど更新を繰り返して行くことになります。また、ある程度の期間働いたら、帰国したいというケースも多いので、やはり有期雇用契約で契約社員とする例が多いようです。ですので、少なくとも契約社員用の就業規則を英文化して対応する必要があります。
(場合によれば中文版やスペイン語版がいるかもしれません。)当事務所では、英和併記を薦めています。
●就業規則の体系化を
就業規則は、賃金規程や退職金規程、出張旅費規程を始めとして別規程とする部分が多くでてきます。個人情報保護規程などもでてきます。さらに雇用契約書や三六協定やその他の社内様式がたくさんでてきます。ですので、これらの体系図を書いて体系化をすることが分かりやすく、また改訂漏れも防ぐために有効です。
体系化をしておくと、ISOやその他のマネジメントシステムの導入もしやすくなります。
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