会社設立・支店開設手続
■会社法の施行により株式会社設立が楽になりました
2006年5月の会社法の施行に伴い、有限会社と株式会社が統合され、株式会社に一本化されました。従って、従来の有限会社くらいの規模でも株式会社が設立できます。
最低資本金の定めが廃止され資本金の額1円、取締役一人、監査役なしという設計でも株式会社となります。その他にも組織の設計にさまざまな組み合わせが可能となり自由度が増しました。
さらに定款の認証は、電子定款として公証役場で認証してもらうと印紙代の4万円が不要となり、以前より設立時の負担が軽くなっています。
そのほかにも、類似商号の規定がなくなったり(不正競争防止法などの観点から全く商号に対して考慮が不要なわけではありません。)、会社目的は適法性・営利性さえあれば、従来のように明確性・具体性は求められなくなりました。
以上のように規制が緩和されましたが、「代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければならない」とされることは従来とおりです。
■外国会社の支店開設
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければなりません。この日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有するものでなければなりません(会社法第817条)。
また、日本国内に営業所を設置するかしないかはその会社が決定することになります(会社法第933条)。
この記事へのトラックバックURL
http://www.blogdehp.net/tb/13140520
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)
http://www.blogdehp.net/tb/13140520
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)

