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    <title>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</title>
    <link>http://www.kawada-office.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>◆◇育児・介護休業等の中小企業への猶予が終了します◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14233561.html</link>
      <description>2012年6月30日に100人以下の企業も次の育児・介護休業法の猶予が終了し義務となることが予定されています。就業規則の改定は早めに準備を開始することをお勧めします。１．短時間勤務制度等  事業主は、3歳未満の子を養育する従業員であって育児休業をしていないものについて、  申出があれば短時間勤務等の措置を講じなければならない。２．所定外労働の免除  事業主は、3歳未満の子を養育する従業員が請求した場合は、所定労働時間を超えて  労働させてはならない。３．介護休業制度  要介護状態にある家族の介護を行う従業員は、申出により、要介護状態にある家族が  1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで介護休暇を取得することが  できる。(2012/01/11)</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:02:33 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>◆◇永住資格審査にポイント制導入へ"Score-System" Adopted in Permanent Resident Qualification◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14231307.html</link>
      <description> 法務省は、4月より永住資格審査に&amp;rdquo;ポイント制&amp;rdquo;を導入する。学歴や職務経験年数、収入などの項目ごとにポイントを加算し70点以上になると&amp;rdquo;高度人材&amp;rdquo;と認定される。 &amp;rdquo;高度人材&amp;rdquo;と認定され収入が基準以上であれば、原則として多くの場合は10年以上継続して在留することが必要であるが、日本に継続5年以上在留していれば永住資格が得られるようになる。 このほかにも、高度人材には、次の利点のあることが報道されている。１．配偶者が「家族滞在」の資格で資格外活動として働く場合の制限時間の緩和。２．3歳未満の子がある場合、配偶者の親の滞在許可が出る。３．家事使用人の滞在許可が出ることなど。&amp;nbsp;The Ministry of Justice of Japan has decided to adopt "Score-System"(point accumulating system) in Permanent Resident qualification in April. &amp;nbsp;In this system, if the non-Japanese person obtains 70 points or more, he/she is qualified as "Highly-graded Person". These points are accumulated item by item such as his/her educational background, professional experiences in years, ...</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:12:10 +0900</pubDate>
      <category>外国人永住資格Permanent Residence</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>◆◇裁判員休暇の規定例◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14230616.html</link>
      <description>1月5日、連続不審死事件の裁判員選任手続き途中で、この事件が判決まで過去最長の100日間の予定のため、辞退希望者が相次いだことが報道されました。   従業員が裁判員または候補に選任されたときの裁判員休暇について、中小企業でも就業規則に規定を設ける会社がみられるようになってきました。規定例第XX条（裁判員休暇及び請求手続）  会社は、従業員が裁判員候補者として、もしくは裁判員（もしくは補充裁判員）として選任を受け出頭または裁判審理に参加するときに、当該従業員からの請求に基づき裁判員休暇を付与するものとする。２ 裁判員休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うものとする。（全国社会保険労務士会連合会の就業規則規定例より）&amp;nbsp;Article XX (Citizen-judge Leave and Required Procedure for Leave)&amp;nbsp;The Company shall give Citizen-judge Leaves in accordance with the Employee's request who has been chosen as a citizen-judge candidate or a citizen-judge (including a substitute citizen-judge) and has to appear in court or take part i...</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:09:31 +0900</pubDate>
      <category>就業規則･英文就業規則Rules of Employment</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>７０年代・８０年代のロックが熱い</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14215680.html</link>
      <description> 自分だけのバックグラウンド・ミュージックというのを誰でも経験したことがあるだろうか？誰にでもあると思うが。 ふと気がつくといつも何かの曲が頭の中に鳴り響いているヤツだ。ここのところクリスマスソングや第九より、QueenのI want it allという曲がバックグラウンド・ミュージックだ。  最近、クイーンやエアロスミスやディープパープルなどという７０年代、８０年代のロックにはまっていて、帰宅途中や寝る前に聞いている。７０年代、８０年代というと若い世代には気が遠くなるほど昔のものという印象があるかもしれないが、Lady Ga Ga の名称だってQueenのRadio Ga Gaをもじったものだと言うし、Lady Ga Gaさえ、現在のクイーンとのセッションに乗り気だと言われる（Wikipediaによる）。創作的かつ独創的なものは、いつも新鮮であると思う。&amp;nbsp; 僕はＣＤをレンタルショップで借りてきてiPodに入れたり、CDにコピーしたりして聞いていているわけだが、クイーンのBohemian Rhapsodyなどいまだにいつ聞いても感激的だ。アカペラ、コーラスではじまり、オペラ風になって（一説には二百数十人の合唱になるよう多重録音されている）、さらにハードロック風のギターソロが入る６分を超える大作であって、いろいろな音楽的要素が入り混じっており、フレディ・マーキュリーの才能には驚くばかりだ。（今年は、Queenのフレディ・マーキュリ...</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:00:23 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>ヒルメシの問題から国辱問題へ</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14174130.html</link>
      <description> ヒルメシをどうするか？これは事務所で仕事をしている日々での毎日の課題だ。近所で弁当を買うというのもとっくに飽きてしまったし、混んだ定食屋に行くのも疲れる。そこで、１２時より少し早めに店に行くことにしている。休憩時間の制約がない自営業の特権！ではないか、と思うのだが、１２時前でも実はサラリーマン風の人で結構混んでいる。 しかし、行きつけの店と言うのは決まってしまっていて、８００円前後で味も悪くなく、栄養バランスもまあまあ、量もある程度はあって、店もほどほど快適！というのは限られてしまう。５店ほどの内から、１日１店行くようなことになるが、うっかりして１週間に２回同じ店に行ってしまうこともある。なので、毎日、ユーウツの種でもある。 もう先週のことになるが、その数少ないうちの１店、中国語の飛び交う、メンバー全員が中国人と思われる中華料理店に１２時少し前に行くと、やはり結構、人が入っていた。一人であったが、窓際の、狭くテレビも見えないカウンタ席に案内されるより早く、二人掛けの席に素早くそっと座ってしまう。そこで、注文していると、やはり隣の二人掛けの席の出口に近い側にそっと素早く座ったおじさんがいた。 テレビを眺めながら食事をしていると、そのおじさんは少し早く食べ終わった。年配の人であるが、ジーンズでセーター、というカジュアルな服装で、食事中も肩掛けカバンを斜めにかけていて、ひっそりと食べ終わった。そして、すっと立ち上がって、素早くそっと出て行ってしまった。私は、あれっと思ったが、あまりにも自然な動きだったので、先に支払ったに違いない．．．とも思った。 そのとき、店員たちが気が付いて、中国語で言葉を交わしていたが、１人が「スミマセ~ン」と言いながら、追い懸けて行った。ほどなく、先ほどのおじさんが「いや~忘れた．．．悪い、悪い」などと言いながら支払いに戻ってきた。このとき、日本人の店員だったら、「コノヤロ~食い逃げか」という態度を表すと思うが、中国人（と思われる）店員は、ウンザリと「しかたないわね」というような感じだった．．． 僕は思った。りっぱな日本人の年配のおじさんが、身一つで異国に来て必死に稼いでいる外国人の店で食い逃げ未遂とは、国辱ものだと。 この件は、ほとんど忘れかけていたのだが、今日、ヒルメシにこの店に行くと（当然、一人だ）、二人掛けの席に案内され、いい気分だった。隣は４人掛けで、そこに３人が座っていた。３人が食事を終ったころ、店が混んできた。店員がやって来て、「どうもありがとうございましたぁ」とまだ３人が立とうとしていないのに声をかけ、３人はそそくさと席を立って行った。(2011/11/08)</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:03:39 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
          </item>
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      <title>団塊世代マーケット</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14091979.html</link>
      <description> 団塊の世代とは、1947年から1949年までの間に生まれた世代と言われる。一方、Wikipediaによると広義には1946年から1954年までの間に生まれた世代であるという。米国のベビーブーマー世代は1946年から1959年までの間に生まれた世代であり、いずれにしても戦後生まれのこの辺の世代で人口が膨らんでいる。&amp;nbsp; 狭義の団塊の世代の先頭は、今年64歳を迎える。つまり、会社員であったなら多くの場合、60歳の定年年齢はだいぶ前に過ぎて高年齢者雇用安定法で定める年齢までの継続雇用に入っていたが、その雇用義務年齢64歳を迎えて退職になり、多くはフリーの立場になる人が多いと思われる。&amp;nbsp; 世の中では、この世代の先頭が60歳になるころに「団塊世代マーケットが生じる！」と騒がれていたようだったが、64歳で継続雇用が終わる今も改めて激しく追及しても良いように思える。 最近、1970年代に活躍したイーグルスやエリック・クラプトンなど多くのアーチストの来日公演が日本で行われているのを見ると、主としてはこの世代狙いではないかと思える。 この世代は、それより少し前の世代に比べて趣向がかなり欧米偏重で（偏見かも）、生活様式に欧米文化を採り入れてきた。&amp;nbsp; 一方、この世代の多くの人々は、退職金や年金が主な収入源となってくるので、派手な消費はしないと思えるが、好奇心も旺盛で元気が余っている人が多いはずである。そこで、健康志向の食品やトレーニング施設や旅行や文化・教育の分野などの他に、従来の高齢層向きとは異なった商品－たとえば大学再入学とかロックグループ結成援助（演奏の場も提供します！！）システムだとか海外短期留学・ボランティアパッケージだとか－が考えられるかもしれない。&amp;nbsp; 社会は若年層の雇用と活躍の場は、充分に用意しなければならないので、世代交代が必要なことは論を待たないが、この団塊世代に生きがいと労働収入をもたらすことは、医療費の低減や税収の増加、在職老齢年金による国の給付削減など社会保障給付の低減に効果があるばかりではなく、長い間に身につけたノウハウの社会への還元などで、アジアの国々と比べて元気のない日本の活性化をも後押しするはずである。&amp;nbsp; 小職も、能力のある元気な団塊の世代を集め会社を立ち上げたら、いろいろな面で社会に対し貢献するところが大きいと思うが、いまのところビジネスのネタを考え着かない。(2011/08/25) &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:10:19 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
          </item>
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      <title>◆労働者派遣事業の許可・届出◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14091445.html</link>
      <description> 労働者派遣事業とは、派遣元の事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいい、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業に分けられます。 労働者派遣事業は、派遣される労働者と派遣元事業主との間に雇用関係があり、派遣される労働者と派遣先事業主との間には指揮命令関係しか生じない形態で行われるもので、労働者保護のために、さまざまな規制がありますので、これらをクリアして行う必要があります。■特定労働者派遣事業 その常用雇用労働者だけを派遣するものです。常用雇用労働者とは、期間の定めなく雇用されているか１年を超えて雇用されている、若しくは1年を超えて雇用見込みの労働者をいいます。 特定労働者派遣事業は、一定の要件を備え、派遣できる業務であって欠格事由＊がない場合、添付書類とともに「特定労働者派遣事業届出書」を提出して受理されれば、開始できます。ただし、受理されるには要件を満たしているかどうか、窓口での審査を通る必要がありますので、事前の説明会参加から通常は窓口相談のプロセスを経なければなりません。＊派遣できる業務とは まず、労働者派遣事業を行ってはいけない業務（労働者派遣事業の適用除外業務）として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務、弁護士などのその他の業務があります。 派遣できる業務としては、上記の適用除外業務以外の業務となり、派遣受入期間の制限を受けない情報処理システム開発等の業務、機械設計業務、秘書業務、建築物清掃業務などの政令で定める２６業務及び派遣受入期間が原則１年までの２６業務以外の業務となります。＊欠格事由とは 事業主が、禁固以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後５年を経過しない者その他あり、法人で役員が欠格事由に該当する場合も該当します。■一般労働者派遣事業 常用雇用労働者のほかにも登録者などそれ以外の労働者を派遣することができます。 一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業と異なり届出ではなく許可が必要で、派遣できる業務であって欠格事由がない場合、次の許可基準を満足すれば許可されますが、許可有効期間があり更新が必要となります（最初は３年、以後５年）。許可基準：(1) 特定の企業や企業グループのみへ派遣することを目的として行われるものでないこと（専ら派遣の禁止）。(2) その事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること（派遣元責任者の設置などが必要）。(3) 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。(4) その事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること（基準資産が一事業所当たり2000万円以上、現預金が一事業所当たり1500万円以上、基準資産が負債の7分の1以上などの財産的基礎、組織的基礎、事業所面積が約20平方メートル以上など。 なお、一般労働者派遣事業許可の場合、国の手数料及び登録免許税を納めるための印紙代が別途必要になります。 事業開始後、運営上さまざまな措置が必要で、さらに定期的に報告書の提出が義務付けられています。 当事務所は、社会保険労務士と行政書士の視点から届出や許可の要件の整備からサポートを行いますので、早期に届出の受理や許可の取得に進むことができ、また、実際の運営のサポートもいたします。 お問い合わせください。見積りも提出いたします。</description>
      <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:50:26 +0900</pubDate>
      <category>労働者派遣事業の届出・許可</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
          </item>
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      <title>政府も観光産業ももっとCSを(^_^)政府も観光産業ももっとCSを(^_^)</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14044647.html</link>
      <description> 6月に中尊寺が世界文化遺産に登録されたとのニュースは、東北復興を願う日本人には明るいニュースだった。さらに世界遺産ならその周辺も乱開発を免れるのでは？と将来に向かって安堵の気持ちを抱かせてくれた。  もう先週末のことになるが、親族訪問のついでに奈良の一部を観光した。しかし、法隆寺にしろ、薬師寺にしろ旅行者はまばらで、まして外国人観光客などいなかった。1993年に世界文化遺産に登録された法隆寺は周辺地域もどこにでもある日本の地方都市という様相で、地域一体としての文化の香りが少なく、JR法隆寺駅の商店街も日曜で大半の店が休みで飲食店もほとんどなくパックツア以外の外国人観光客が困ってしまうだろうと思った。  いつも思うのだが京都など観光地では、寺社の拝観料というのが結構高く、８００円とか１０００円とかが重なると負担が重い。また、京都の平等院では一度拝観料を払って入場した後、内部を見ようとするとさらに入場料を取られることもあり、ばかばかしくなってしまう。さらに都市部より高めのバス代などの交通費も重なると結構な負担になる。（たしかノートルダム寺院など、入場料は取られなかったと思う。）  なので、古来の日本文化や歴史の香りを求めて来日した外国人観光客は、一度、この拝観料負担や交通費負担のほか歴史的都市としての総合的な完成度の貧弱さを経験すると再来日はしなくなるに違いない。また、バックパッカーや退職者など質素に旅行したい向きには、日本の物価高とも相まって再度来日したいとは思わなくなるのでは。  政府が日本に観光客を誘致する活動をしているが、政策的にカスタマー・サティスファクションCSの意識の低さを感じてしまう。  文化と歴史に対する知的欲求を満足させ、安心で便利でリーズナブルな旅行を総合的に政策としてプロデュースして、CSを演出してこれらの面で満足感を与えて行かないと外国人観光客の日本離れは戻って来ないのではないか。拝観料や交通費も外国人観光客割引を導入してみてはどうか。中国の富裕層の買い物需要を狙うのとは別の長期的な動きとして。（2011/07/13) </description>
      <pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:37:14 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
          </item>
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      <title>◆脱退一時金Lump-sum Withdrawal Payment◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/14043173.html</link>
      <description> 外国人が一般従業員として日本で雇用されて就労するとき、多くの場合、社会保険に加入する義務が生じます。社会保険は、健康保険と厚生年金保険のセットで加入することになりますが、原則２５年の加入期間がないと厚生年金を受給できないので、２５年も日本で働くつもりはないと考える人は、社会保険に加入したくないと考えるケースも出てきます。 &amp;nbsp;When a foreign people is employed by a Japanese company as a regular employee, in many cases, he/she becomes obliged to join Japan's social insurance scheme. He/she has to join both Health Insurance and Welfare Pension Insurance at th...</description>
      <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:53:21 +0900</pubDate>
      <category>脱退一時金Lump-sum Withdrawl Payment</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>にわか原子力技術者</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13991708.html</link>
      <description> このところ、原発事故の報道がいつも気になっていて、紙の新聞を開いてもインターネットの新聞を開いても真っ先に原発の現状がどうなっているか探してしまう。また暴れていなければいいが、と常に意識のかなりの部分を占めている。  これらが早めに冷温停止状態に向かって収束してくれないと、日本がいろいろな面で窮地に陥る。日本スケールで言わないまでも、外資系企業が日本から移って行き、外国人も来なくなるなど、自分の事務所の仕事が減る．．．と不安になってしまう。  このような日常で、いろいろな記事に注目した結果、断片的ながら原子炉の知識が身についてきて、時々ぼんやりしていると原発のことを考えている。  「加圧水型原子炉ならば制御棒は上から入っているので、容器の底には制御棒の出し入れ口や配管接続などがないので、メルトダウンしたとき、この部分が溶融されないので、圧力容器はより安全だろう．．．最近は、沸騰水型より加圧水型のほうが主流のようだが、この辺の考慮のためだろうか．．．」などと、にわか原子力技術者になっている。ニュースから得た知識を思い出しているだけなので、これ以上思考は発展しないが、取りとめもなく考えてしまう。 &amp;#160; 一昨日、牛丼屋さんに入って椅子に腰かけたとき、もう3時頃だったので、客はまばらでほとんどいなかった。店員さんが出てくるのを待っている間、やはり頭の中はなんとなく原子炉となっていた。すると、高校生くらいのアルバイト店員らしいのが出てきて注文をとった。  原発のことを考えながら食べていると、少し離れた場所で、先輩の店員がその新米の店員にトレーニングをはじめた。 「．．．．．味噌汁を出すときは、口が当る部分に触れないように上から両手で持ち、お客様の方に左手の甲が向くように置いてね。そうすれば、もし味噌汁が飛び出しても、お客様にかからずに、手のひらで受けられるから．．．」 というようなトレーニングをしていて、やらせて見せ、受けるほうも真剣であった。多分、マニュアルにも書いてあるのだろうと思いながら、こういう心配りを伝えて行くチェーン店なら、生肉をトリミングせず客に出すこともないだろう、ファーストフードでもしっかりしているところはしっかりしているな、と感心した。  もっと書こうと思うが、いま生物学的に高濃度汚染水を排出することが緊急の課題となった。これでおしまいにしよう。(2011/05/17) </description>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 18:03:24 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>”あなたのための外為を”をデザインする</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13923174.html</link>
      <description> 「外為オンライン」のTV広告が新しくなって、しばらく経った。（別にこの会社や商品の宣伝をしたいわけではないし、何の関係もない。それに例え、ここで宣伝あるいは、けなしたところで、この雑記帳は読む人もあるかないか分からないというページであるから全く影響はないはずだ。しかも小職は｢外為オンライン」がどんな商品を扱っているのかも知らない。多分、外国為替先物取引か外為に関してのデリバティブか何かと想像するのみで調べもしていない（実は個人的投資余力がない）。ただ、ほとんど週日は毎日、な...</description>
      <pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:51:32 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>サラリーマン的生活又は東海林さだお作品的生活</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13894669.html</link>
      <description> サラリーマンを早めに切り上げて自営業の道に入ってから約９年経った。しかし、毎日通勤的サラリーマン的生活は以後ずっと継続している。少し朝が遅くなっただけだ。  昨日のこと、都心へ向かう行きの電車で座ることができたので、本を開いて眺めているうちに、眠くなってまどろんでしまった。そのとき、座席の前に立っていた女性が電車を降りようと網棚から荷物を降ろしたとき、携帯を落とし、それが小職の腕の上に落ちた。しかし、打ちどころ悪く、ちょうど携帯の角が腕の骨を直撃し激痛が走った。思わず、「ぎゃ~~」などとこころの中で叫んだ。  その女性は、「あら、ごめんなさい！」とか言って携帯を拾ってさっさと出て行ってしまった。この心の叫びを声に出して表現すると、携帯が当っただけで騒ぐなど、因縁をつけているとしか思われないし、周囲からも白い目で見られるに決まっているので、しずかにして表情さえ変えなかった。  帰りの電車では、また座ることができた。しかし、電車が新宿駅に着くと、隣に座っていた人が降りて空席となった後を目指して電車に勢いよく乗り込んできたオジサンが靴を小職の靴に強く当てた。また、このとき当りどころ悪く、ちょうど左足の薬指のところで靴の皮革が軟らかくなっているところに当った。その場所の内側にある、足の薬指と小指は靴でいつも圧迫され切っており、いつも疼いているようなりクリティカルな部分である。  今度はそこを直撃されてかなりの激痛となり、こころの中で、「びえ~~」などとと叫んだ。これも声に出して表現するとちょっと靴が当っただけで、なんの因縁をつけるのかと思われるし、まわりの乗客も、変な人がいる！気をつけよう！と思うに決まっているので、こらえた。  このような日々を過ごす小職の日常は、「サラリーマン的生活実感物価指数」を感じる毎日だ。これによれば世の中は必ずしもデフレではない。  「サラリーマン的生活実感物価指数」というのは、例えば、毎日外食となるヒルメシの値段、時間がないときや夕方になって事務所に戻り、「これから一仕事！」という場合に飛び込む立ち食いソバ屋の値段、本の価格、ユニクロやイトーヨーカドーの衣服の価格などで実感するものである。  ヒルメシの値段は牛丼店は一時的に下がっているかもしれないが、ここ数年は安定的であるほか、立ち食いそばは、かき揚げそばが値上がり気味（３９０円のところもある）、本は毎年出る法令集など値段は確実に上がっていくし、ユニクロも良いと思う衣服は比較的高めの設定がされることもある。イトーヨ－カドーの衣服は知られつつあるブランドが付いたものは明らかにだんだんと高めに設定されてきている．．．  このように、むしろ、「サラリーマン的生活実感物価指数」ではデフレではなく、小職の生活的にはインフレ傾向のようである（実にアナログ的記述！）。ただし、小職の提供するサービス価格は、見積りを出すとき、明らかに数年前に比べて低めで、この面からデフレだ。なかなか厳しい。(2011/01/27) </description>
      <pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:30:26 +0900</pubDate>
      <category>休憩室の雑記帳</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>◆◇小規模会社の設立Establishment of Small-sized Companies in Japan◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13881943.html</link>
      <description>１．小規模会社の一般的な機関設計Structure of Small-sized Companies Commonly Employed ●株式会社か合同会社が多い。――――双方とも有限責任。合同会社の設立費用は低いが、あまりポピュラーではない。&amp;nbsp;Joint-Stock Company or Non-Joint-stock Type LLC---- Both of them are of&amp;nbsp; limited liability companies. Although the cost required for establishing procedures of a Non-Joint-stock Type LLC is lower than that for a Joint-Stock Compa...</description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:21:52 +0900</pubDate>
      <category>会社設立・支店開設手続Company Establishment</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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      <title>◆◇在留資格・就労資格・永住資格などのサポートSupport on Working Status/Residential Status/Permanent Residency(VISA/visa)◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13821716.html</link>
      <description>■就労資格取得・在留資格変更・在留期間更新・永住資格取得などのサポートをします。□Support on&amp;nbsp;Working Status/Residential Status/Permanent Residential Status(VISA) &amp;#160;■就労資格認定証明書・在留期間更新・在留資格変更など実績を誇る当事務所にお任せください。□Kawada Management Consulting Office (KMCO)&amp;nbsp;supports your application for acquiring the Certificate of Eligibility, and change/extention of working status.&amp;nbsp;KMCO has a lot of experiences in this field. &amp;#160;■資格申請の場合、まず要件を満たしているかチェックをします。この段階でOKになれば正式に依頼を受けて作業に入ります。□Before starting actual work,&amp;nbsp;KMCO checks if&amp;nbsp;your case is able to meet the requirements on laws and regulations. After finding the case satisfies the requirements,&amp;nbsp;KMCO will start working on receiving your request. ■永住資格の場合は、かなり本人の書類集めの負荷があります。当事務所では、委任状をいただければ、できる範囲で本人に代わって書類集めに協力します。□When you wish to apply for Permanent Residential Status, you will have to manage about gathering&amp;nbsp;several official documents. If you give&amp;nbsp;KMCO your Power of Attorney,&amp;nbsp;KMCO will try to obtain those documents directly from the relevant (local) government offices. ☆Please contact&amp;nbsp;KMCO at;info@kawada-office.com &amp;#160;★委任状の例Sample of Power of Attorney&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:16:40 +0900</pubDate>
      <category>外国人在留資格・就労資格・永住資格Residential Status/Working Status/Permanent Residence</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
            <enclosure url="http://www.kawada-office.com/image/powerofattorney0812.pdf" length="48133" type="application/pdf" />
          </item>
        <item>
      <title>◆◇外国人在留資格・雇用・労務管理について◇◆</title>
      <link>http://www.kawada-office.com/article/13846570.html</link>
      <description>■在留資格とは 通常、外国人が日本に滞在する場合、「出入国管理及び難民認定法」（入管法）に定めるいずれかの在留資格を持って在留することになります。観光客などは、「短期滞在」という資格で３か月以内の期間で上陸時に許可された期間滞在できます。この場合は、日本国内において収入を得る活動はできません。 現在、在留資格は27種類あります。このうち、就労が認められる資格とそうでない資格とがあります。*注．このほかに「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づく、「特別永住者」があります。 ●在留資格に定められた範囲で就労が認められるもの 教授、芸術、宗教、報道、投資･経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習 ●原則として就労が認められないもの 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 ●就労活動に制限がないもの 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 なお、このほかに外交、公用、就職準備期間などに与えられる特定活動があります。 日本においては、就労活動に制限がない資格、いわゆる身分系資格の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者（日系人を含む。）を除いて、就労資格は専門性が高い者に与える原則になっていますので、いわゆる単純労働のための就労資格はありません。 ですので、工事現場などで働いている外国人は、身分系資格者や資格外活動許可の範囲で働く、学生や家庭の主婦などがほとんどとなります。■どんな外国人が雇用できるか 企業が外国人をフルタイムの労働者として雇い入れる場合、上記資格中、就労が認められる資格を持っているか、あるいはそれに変更が可能かチェックする必要があります。 また、例えば、ITエンジニアとして雇用したい場合、技術の資格があるか、あるいはいま留学で卒業とともに技術に変更できるか、若しくは身分系資格である必要があります。外国から採用する場合、日本において雇用主等があらかじめ在留資格認定証明書を申請して、資格の認定を受けておく方法が一般的です。 技術や人文知識・国際業務の場合、短期大学を含む大学卒か卒業見込み（専門士となる場合は、卒業と同時に就職する必要があります。）、あるいは経験１０年で学校で修得した専門とこれから就こうという業務が専門性でつながっていることなどの要件が出てきます。■就労資格のチェック方法は 外国人登録証明書かパスポートに貼り付けてある証印を見れば、その外国人がどのような資格で在留しているのかをチェックできます。■主婦・留学生をアルバイトに雇いたい ●資格外活動許可~家族滞在、留学 日本で働く外国人の扶養を受けている家族は家族滞在の資格で在留しているのがほとんどですが、奥様がパートに出たいとか、留学生がアルバイトをしたいなどのニーズが当然あります。この場合は、資格外活動の許可を取っておく必要があります。学生の場合は、学校側でアレンジしてくれるのが普通です。*注．平成22年7月1日施行の改正法で留学と就学が留学に一本化されました。従来、就学の在留資格を持っていた学生は変更することなく留学の在留資格となります。  ●時間制限~超えて働くと留学･就学の更新ができなくなります  資格外活動は、本来の活動は別にあるわけですから、従事する時間に制限がでてきます。留学生大学等の正規生  ２８時間／週以内(長期休暇中８時間／日以内)大学等の聴講生等 １４時間／週以内(長期休暇中８時間／日以内)専門学校等の学生 ２８時間／週以内(長期休暇中８時間／日以内)家族滞在 ２８時間／週以内 学生の場合、これを超えて働いてしまうケースが見られるわけですが、資格の更新時に学校の発行する出席証明書、本人の預金通帳や就労時間と収入の明細書などの提出を求められ、更新が不可となってしまうことがあります。■雇用主への罰則規定 資格外活動の許可を受けない学生や家族滞在の者などが就労したり、適切な資格なしに就労する行為、在留期間を超えて、いわゆるオーバーステイ状態で就労することなどを不法就労活動といい、本人への罰則があるわけですが、これらをさせた雇用主には、入管法第73条の2の不法就労助長罪となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるなどの罰則が課せられる場合があります。■就労資格証明書とは 就労している外国人が転職をしようというとき、あらかじめ次の職が現在の在留資格で適切にカバーできるものかを確認するためにこの証明書を使用します。事業主も外国人を雇用する前にこれを取って確認すると安心できます。■外国人労働者の雇用・労務管理 ●労働社会保険への加入 外国人労働者にも憲法に定める人権が適用され得る限り適用になりますので、労災・雇用・健保・厚生年金保険が日本人同様にそれぞれの要件に従って適用になります。労働基準法第3条にも「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定されています。 ●義務としての加入・メリットの説明 外国人が労災保険（これは事業主負担のみ）の他に雇用保険に加入するのは、控除金額の少なさから見ても納得されやすいと思います。ただ、健康保険と厚生年金保険がセットになっており、控除額も大きいので、義務と言う説明だけでは、加入に対して抵抗があるかもしれません。国民健康保険に加入すれば良いと考えるかもしれません。 しかし、そうするのが法律で定められているというほかにも、厚生年金保険制度には、２５年の加入期間が必要な老齢厚生年金だけでなく、私傷病等によって働くことができなくなった場合に受給でき生活保障となる、比較的額の大きい障害厚生年金や受給できる家族が受給できる遺族厚生年金があるなど、他にも帰国の際には脱退一時金の請求ができたり、また、年金協定を結んでいる国の場合は、二重加入にならず、この期間も年金額に反映されるケースもあるとの説明をすべきと思います。 ●外国人雇用状況報告制度 外国人を雇用した場合、雇用保険の被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」に記入して、被保険者に該当しない場合は、外国人雇用状況報告書を管轄の公共職業安定所に提出することになっています。これは厚生労働省のホームページから電子申請も可能です。 ●労働条件・雇用契約・就業規則 上記のように外国人にも同等の労働条件が設定されなければなりません。入管法上も 外国から安い労働力を調達というケースを避けるために（そのほかにも人権上の配慮もあるはずですが）、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。」と規定されており、就労資格取得の条件になっています。 雇用契約は、在留資格申請の前提となるものですから、当然あるわけですが、日本国内で有期雇用の場合などに一般的に使われている、互いの署名のない労働条件通知書形式より、相互に署名を交わす契約書形式にした方が、後日のトラブルを予防するのに有効です。◆英文雇用契約書の例Sample of Contract of Employment 常時労働者が10人以上の事業所では就業規則を作成・届出をしなければなりませんが、例え10人未満であっても就業規則を作成し、労働条件を明確にしておくことは、外国人を雇用する事業所においては特に望ましいといえます。就業規則は、英文あるいは英文併記、または中国語、スペイン語併記なども必要になる場合があります。 ●「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」~雇用労務責任者の選任 厚生労働省の「外国人労働者の雇用･労働条件に関する指針」では、第5において、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、雇用労務責任者を選定し、雇用･労働条件について適切なケアをするよう定められています。 ●外国人労働者に対するケア    外国人労働者を雇用した場合や研修生を受け入れる場合などで複数の外国人がいない場合、特に心のケアとして食事に誘うことや、来日当初は休日も使って日常生活のガイド等の面倒を見るのが、孤立化を防ぐ意味などから必要です。また、外国人登録を必ず行うことや在留資格の更新なども気をつけておくことなどが、雇用労務責任者の選定の必要ない事業所においても是非やっておくのが望ましいといえます。■外国人を派遣労働に従事させたい 外国人を派遣労働に従事させたい場合、まず身分系資格での就労と資格外活動許可の範囲での就労は問題ありません。しかし、技術や人文知識・国際業務などでは特定型派遣業務としてフル雇用でないと在留資格認定証明が取りにくいと思われます。■永住資格へ 外国人労働者も就労資格で在留が継続して10年を超えるなどすると、永住資格に変更をする希望を持つようになります。資格の更新が不要になり、就労活動に制限がなくなるからです。帰化と異なり国籍を変える必要がありませんので、将来、本国に帰るのも自由です。 しかし、就労系の資格より永住資格への変更を申請するには、善良要件をクリアしなければなりません。罰金以上の刑を受けたりするとこれがクリアできないことがありますので、雇用主としてもその辺の注意の喚起を普段からそれとなくしてやるのも良いかもしれません。</description>
      <pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:12:44 +0900</pubDate>
      <category>外国人在留資格・就労資格・永住資格Residential Status/Working Status/Permanent Residence</category>
      <author>英語対応 社会保険労務士・行政書士の河田経営労務管理事務所(東京・渋谷)</author>
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