〒101-0051東京都千代田区神田神保町1-32 白石ビル2F

03-5577-3694

営業時間

9:30〜17:30

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

オフィシャル雑記帳

行政書士など士業の英訳名

8月28日付で、行政書士法の英訳版が暫定版として日本法令外国語データベースに公表された。行政書士法は、"Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act"とされた。これにより行政書士の英訳名は、"Certified Administrative Procedures Legal Specialist"が、現在のところ(暫定版ですので)一番安心して使えるものとなった。以前は、"Gyoseishoshi" Lawyerなどが使われたりしたが、これでは外国人に伝わりにくいので、小職は、"Administrative Documentation Lawyer"などと称したりしたが、今回の用語を使えばいちばん安心できる。
一方、社会保険労務士法は、まだ翻訳スケジュールにも入ってないようなので、当面は、全国社会保険労務士会連合会の"Labor and Social Security Attorney"を使うのが良いと思われる。他に、弁護士法、弁理士法などは既に公表されている。
(2013/09/09)

さらに充実した経済産業省の
「営業秘密管理指針」の改訂版

 企業が競争力を高めつつ戦って行くには、自社のノウハウや営業秘密を守り、かつ活用・再生産して行くことが重要です。
経済産業省は、不正競争防止法による保護を受けられるような情報の管理方法を解説している「営業秘密管理指針」を公表していますが、このほど、各種参考例や「営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続における被害企業の対応の在り方」に関する参考資料を掲載するなど、改訂が行われました。(2012/01/25)

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#himitu

新しい在留管理制度のパンフレットが出ました

法務省入国管理局のホームページに今年の7月9日にスタートする新しい在留管理制度のパンフレットが出ました。(2012/01/13)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 

改正入管法施行日は来年7月9日に

3カ月を超えて在留する等の外国人に現在の外国人登録証明書に代わり在留カードを交付し、国が情報を一元管理する改正出入国管理・難民認定法などの施行日を来年7月9日とする政令を政府は20日午前の閣議で決定した。現在の外国人登録証明書は、施行期日から一定期間は、在留カードとみなされ使用でき、在留期間更新などの際に在留カードが交付されることになるが、すぐに発行を希望する場合には申請により発行される。(2011/12/20)

日本・ブラジル社会保障協定の発効が3月に

日本・ブラジル社会保障協定が来年3月1日に発効することになった。これで、日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時的(5年以内)に派遣される企業駐在員等の二重社会保険料支払い等を避けられることができるようになった。
また、両国での保険期間を通算して受給権の取得、年金額の確保ができるようになる。(2011/12/09)

離職票-2を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の
電子申請ができるように

11月28日より、離職票-2を伴う雇用保険被保険者資格喪失届が電子申請できるようになった。e-Govも初期のころに比べて使い勝手が良くなってきていたが、これができることにより手続きが迅速にでき、さらに利便性が高まった(^^♪
(2011/11/28)

高裁で永住外国人の生活保護法の準用が認められた

11月15日、福岡高裁で永住外国人が日本人と同様に生活保護法の対象になることを初めて認める判断を示した。従前より実際には日本人と同じ条件が整えば受給が認められてきたが、その地位は不安定で、申請が窓口で認められなかった場合、不服申し立てや司法による救済の道は閉ざされていた。
裁判長は、「(永住外国人ら)一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になる」と述べた(11月16日朝日新聞)。
一方、つい先週のこと、生活保護受給者が過去最多の205万人(7月時点)になったことが報じられた。人道的見地からは、事情により一定範囲の外国人に生活保護の受給を認めるのは、必要なことと思える。しかし、行政的には財政負担が重くなることになるので、「永住者」などの在留資格審査の際に、将来の受給者を増やさない意味で”生計維持要件”の審査に影響がでることもあるかもしれないとも思える。(2011/11/17)

雇用促進税制・税額控除のための雇用促進計画の受付

8月1日から雇用促進計画のハローワークでの受付が始まりました。前年度と比較して中小企業は2人以上かつ10%以上従業員数を増加させると増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる(法人税額の20%が限度)というもので、関与先事業所に情報を流しておいたところやはり反響が大きいようです。(2011/08/25)

国民年金保険料の追納が10年まで可能に

 8月4日、改正国民年金法が成立、来年10月施行予定となった。これは未納となっている国民年金保険料を後から追納できる期間を現行の2年から10年に延長する等を含むもので、無年金の人を減らし、また、年金額を増やすことができる人も出てくる。3年間の特例措置。(2011/8/4)

既卒の「専門士」も就労資格取得可能に

専門学校卒業生は、「専門士」となり、外国人の場合は在学中より就職活動を行い、卒業と同時に就職するケース(在留資格変更)でないと原則大学卒以上に与えられる就労資格(技術、人文知識・国際業務等)は取得できなかった。
しかし、7月1日から改正法務省令が施行され、卒業と同時に就労するケースでなくても就労資格が取得できることになった。
この措置は、今後の留学生の増加や、日本で就職しながらも大震災で帰国してしまった専門学校卒業生の呼び戻しも狙いとしている。
(2011/7/1)

秘密保持誓約書の効果

会社の従業員が退職後、競合する事業を開業したことに対し、退職前の競業避止合意に基づき、会社側からの差止請求を認めた東京地裁の判決が出ました。会社は当従業員の在職中に秘密保持誓約書等を提出させており、この書面での合意は、会社のノウハウである秘密情報を守る目的で、競業行為の禁止も退職後3年で合理的であり、そのままにしておくと会社のノウハウが現実的に侵害される可能性があること、などにより会社の請求を認容したものです(平成23年5月1日付 判例時報2105号)。このような誓約書を含めて就業規則体系として整備することが抑制効果の面からも必要です。(2011/5/9)

「投資・経営」の在留資格許可に必要とされる
「事業所」の要件

「投資・経営」の在留資格許可に必要とされる「事業所」の要件は、
「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(法務省平成17年8月)によると

1.3カ月超の契約で建物であること(屋台等でないこと)
2.賃貸借契約で使用目的が事業用であること
3.当該法人の名義であり使用であること

◎住居の一部を使用する場合:
 (1)事業所として借主と法人との間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること
 (2)借主も当該法人が事業所に使用することに同意
 (3)当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的専有の部屋があること
 (4)公共料金等の共用費用の支払いの取り決めがあること
 (5)看板類似の社会的標識があること
です。起業にも十分な準備が必要です。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

03-5577-3694

代表プロフィール

河田 一省
(Kazumi Kawada)
資格
  • 特定社会保険労務士
  • 行政書士
  • 中小企業診断士
  • 第一種衛生管理者

事務所案内

河田経営労務管理事務所

住所

〒101-0051東京都千代田区神田神保町1-32 白石ビル2F

営業時間:9:30〜17:30

電話でのお問合せはこちら

03-5577-3694

03-5577-3694

info@kawada-office.com