1.紛争解決手続について相談に応ずること。
2.紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
3.紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
(社会保険労務士法第2条第1項~第3項)
当事務所の社会保険労務士・河田は、一定の研修・試験合格を経て、
平成19年4月1日付けで特定社会保険労務士の登録(付記)をいたしました。
河田経営労務管理事務所
〒101-0064東京都千代田区神田猿楽町2-2-7第二浦野ビル402
営業時間:9:30〜17:30