その他労務関係

その他労務関係

■助成金

 会社が人を雇用して事業を行ってゆくと、さまざまな局面で助成金受給の可能性が出て来ます。

例えば、

◎育児休業取得に関するもの
◎障害者雇用に関するもの
◎定年延長など高齢者雇用に関するもの

など利用できるものがありますので、それぞれの局面でチェックして行くことが大事です。

 なお、創業や異業種進出に当って比較的金額の大きい助成金がありますので紹介します。

●中小企業基盤人材確保助成金

新分野進出等(創業や異業種への進出)や経営革新に伴い、「基盤人材」を雇入れた事業主に対して一定額を支給、「基盤人材」の雇入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、一般労働者に対しても、さらに一定額を支給する。


◎助成額(第1回、第2回支給の合計額)


 基盤人材  1人当たり140万円(1人以上5人以下)
 一般労働者 1人当たり30万円(基盤人材と同数まで)

◎助成対象期間

 1年間

◎要件

◆新分野進出等を開始した日から6か月以内に「改善計画」の認定
◆引続いて「実施計画」の認定→労働者の雇入れ
◆新事業用の施設または設備等に300万円以上支出
◆雇入れ6か月経過後、1か月以内に第1回支給申請。1年経過後、1か月以 内に第2回支給申請。
◆事業主都合による労働者の離職がないことなど。

 
◎基盤人材とは?

 「改善計画」に経営基盤の強化に資する人材として記載され、新分野における業務に就く者で、次のいずれにも該当する者。

イ.次のいずれかに該当
 @事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる  専門的な知識や技術を有する者。
 A部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者。

ロ.ボーナス等を除き、年収350万円以上の賃金の者。


■是正勧告対応

 さまざまな理由で労働基準監督署から調査が入り、労働基準法に違反する事項があると、違反事項としてリストアップされ、是正期日を指定して、「是正勧告書」が出されることがあります。

 この場合、指摘された違反事項についての対応としては、その部分だけでなく全体的に労働条件をチェックした方が良い場合があります。


■賃金制度設計など

 年功序列システムの崩壊が叫ばれてから久しくなります。しかしながら、年代に伴い家族構成のフェーズがあるため、年齢給要素は多少なりとも残すケースが多く見られます。これは会社へのロイヤルティを高める要素にもなります。

 当事務所では、中小企業向けに主に年齢給要素を残した職能給ベースの賃金システムを提案しています。