労働者派遣事業とは、派遣元の事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいい、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業に分けられます。
労働者派遣事業は、派遣される労働者と派遣元事業主との間に雇用関係があり、派遣される労働者と派遣先事業主との間には指揮命令関係しか生じない形態で行われるもので、労働者保護のために、さまざまな規制がありますので、これらをクリアして行う必要があります。
その常用雇用労働者だけを派遣するものです。常用雇用労働者とは、期間の定めなく雇用されているか1年を超えて雇用されている、若しくは1年を超えて雇用見込みの労働者をいいます。
特定労働者派遣事業は、一定の要件を備え、派遣できる業務であって欠格事由*がない場合、添付書類とともに「特定労働者派遣事業届出書」を提出して受理されれば、開始できます。ただし、受理されるには要件を満たしているかどうか、窓口での審査を通る必要がありますので、事前の説明会参加から通常は窓口相談のプロセスを経なければなりません。
まず、労働者派遣事業を行ってはいけない業務(労働者派遣事業の適用除外業務)として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務、弁護士などのその他の業務があります。
派遣できる業務としては、上記の適用除外業務以外の業務となり、派遣受入期間の制限を受けない情報処理システム開発等の業務、機械設計業務、秘書業務、建築物清掃業務などの政令で定める26業務及び派遣受入期間が原則1年までの26業務以外の業務となります。
事業主が、禁固以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない者その他あり、法人で役員が欠格事由に該当する場合も該当します。
常用雇用労働者のほかにも登録者などそれ以外の労働者を派遣することができます。
一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業と異なり届出ではなく許可が必要で、派遣できる業務であって欠格事由がない場合、次の許可基準を満足すれば許可されますが、許可有効期間があり更新が必要となります(最初は3年、以後5年)。
許可基準:
事業開始後、運営上さまざまな措置が必要で、さらに定期的に報告書の提出が義務付けられています。
当事務所は、社会保険労務士と行政書士の視点から届出や許可の要件の整備からサポートを行いますので、早期に届出の受理や許可の取得に進むことができ、また、実際の運営のサポートもいたします。
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河田経営労務管理事務所
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