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労働者派遣事業の許可・届出

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労働者派遣事業とは、派遣元の事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいい、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業に分けられます。

労働者派遣事業は、派遣される労働者と派遣元事業主との間に雇用関係があり、派遣される労働者と派遣先事業主との間には指揮命令関係しか生じない形態で行われるもので、労働者保護のために、さまざまな規制がありますので、これらをクリアして行う必要があります。

特定労働者派遣事業

その常用雇用労働者だけを派遣するものです。常用雇用労働者とは、期間の定めなく雇用されているか1年を超えて雇用されている、若しくは1年を超えて雇用見込みの労働者をいいます。

特定労働者派遣事業は、一定の要件を備え、派遣できる業務であって欠格事由*がない場合、添付書類とともに「特定労働者派遣事業届出書」を提出して受理されれば、開始できます。ただし、受理されるには要件を満たしているかどうか、窓口での審査を通る必要がありますので、事前の説明会参加から通常は窓口相談のプロセスを経なければなりません。

派遣できる業務とは

まず、労働者派遣事業を行ってはいけない業務(労働者派遣事業の適用除外業務)として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務、弁護士などのその他の業務があります。

派遣できる業務としては、上記の適用除外業務以外の業務となり、派遣受入期間の制限を受けない情報処理システム開発等の業務、機械設計業務、秘書業務、建築物清掃業務などの政令で定める26業務及び派遣受入期間が原則1年までの26業務以外の業務となります。

欠格事由とは

事業主が、禁固以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない者その他あり、法人で役員が欠格事由に該当する場合も該当します。

一般労働者派遣事業

常用雇用労働者のほかにも登録者などそれ以外の労働者を派遣することができます。
一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業と異なり届出ではなく許可が必要で、派遣できる業務であって欠格事由がない場合、次の許可基準を満足すれば許可されますが、許可有効期間があり更新が必要となります(最初は3年、以後5年)。

許可基準:

  1.  特定の企業や企業グループのみへ派遣することを目的として行われるものでないこと(専ら派遣の禁止)。
  2. その事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること(派遣元責任者の設置などが必要)。
  3.  個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  4. その事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(基準資産が一事業所当たり2000万円以上、現預金が一事業所当たり1500万円以上、基準資産が負債の7分の1以上などの財産的基礎、組織的基礎、事業所面積が約20平方メートル以上など。
    なお、一般労働者派遣事業許可の場合、国の手数料及び登録免許税を納めるための印紙代が別途必要になります。

事業開始後、運営上さまざまな措置が必要で、さらに定期的に報告書の提出が義務付けられています。
当事務所は、社会保険労務士と行政書士の視点から届出や許可の要件の整備からサポートを行いますので、早期に届出の受理や許可の取得に進むことができ、また、実際の運営のサポートもいたします。
お問い合わせください。見積りも提出いたします。

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代表プロフィール

河田 一省
(Kazumi Kawada)
資格
  • 特定社会保険労務士
  • 行政書士
  • 中小企業診断士
  • 第一種衛生管理者

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