外国人 永住資格

外国人 永住資格 Permanent Resident

 永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可ですので、在留資格変更許可の一種と言えます。

 在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されますので、日本に長期に渡って滞在する外国人は、永住資格を取りたい希望を持つ人がかなり見受けられます。

 しかしながら、永住許可を取ったといっても、帰化と異なり、外国人登録や再入国許可の手続は以前と同様に必要で、退去強制事由に該当すれば、退去強制の処分も受ける可能性は残っています。

 永住許可は一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。


 具体的には「出入国管理及び難民認定法」(入管法)第22条などに規定されているほか、一般原則などがあり、次のような流れで表すことができます。

■永住許可のフローチャート

@日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子であるか。



●@でNOの場合

ア 素行が善良であること。
イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

●@でYESの場合

上記ア、イに適合することを要しない。



A法務大臣が、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができるとされています。(法務大臣の裁量で決定されます。)

●具体的には、次のいずれかとされています。

ア 10年以上継続して在留している者(一般原則)

イ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合:

◎配偶者 → 婚姻後3年以上在留(海外において婚姻・同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留

◎実子又は特別養子の場合 → 引き続き1年以上在留

ウ 難民の認定を受けている者 → 引続き5年以上在留

エ インドシナ定住難民 → 引続き5年以上在留

オ 定住者の在留資格を有する者 → 定住許可後、引続き5年以上在留

カ 外交、社会、教育、文化等の分野における日本への貢献があると認められる者 → 引き続き5年以上在留

キ 現在の在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 (例:投資・経営3年)

ク 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。




 在留状況の総合的判断



   許可