■平成22年7月1日より入管法の改正に基づき、新しい「外国人技能実習制度」が施行されました。新しい制度では、外国からの研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定を図るための様々な措置が講じられています。
■また、新しい制度では、技能実習1年目の当初に、「講習による知識習得活動」が義務付けられ、労働関係法令、入管法などの「技能実習生の法的保護に必要な情報」を与える講習を含めなくてはならないことになっています。
■当事務所では、この[法的保護情報講習]の講師を引き受けいたします。当事務所の特定社会保険労務士・入管申請取次行政書士の河田は財団法人 国際研修協力機構(JITCO)の行う法的保護情報講習の講師養成セミナーを終了しており、JITCOの「労働関係法令等テキスト」、「入管法令テキスト」に準じて講義を行います。
河田経営労務管理事務所
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