■労働社会保険の適用
アルバイト一人でも雇用したら、会社として労働者災害補償保険は強制的に適用になります。
一般に労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称して労働保険といい、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険を総称して社会保険といい、さらにこれらを総称して労働社会保険といいますが、法人の事業は、一人でも労働者を雇用するとこれら全てに加入する義務が生じます。
ところで、外国人労働者へも同様に労働社会保険が適用になりますが、日本人と同様、個々の労働条件により次のように加入する場合としない場合が出てきます。
●労災保険
常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金をうけるすべての労働者が対象となる。
●雇用保険
◎一般社員は、原則として被保険者になるが、次の場合は被保険者にならない。
@4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働被保険者を除く)。(*1)
A船員保険の被保険者
B昼間学生
C短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満)であって、かつ、季節的に雇用されるか短期の雇用に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者に該当する者を除く)
D65歳以上で新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する者は除く)。
(*1)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者が、その定められた期間を超えて引続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4ヶ月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない(職業安定行政手引20555)。
◎フルタイム契約社員の加入
短期の労働契約が更新される見込みがない場合は、加入しなくても良いが、更新される見込みがある場合は、おおむね加入しなければならない。
◎パートタイム労働者の加入
次の@及びAのいずれにも該当するときは被保険者となる(*2)。
@1年以上引続き雇用されることが見込まれる者(*3)。
A1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(*2)1週間の所定労働時間が、
通常の労働者より短く40時間未満→一般被保険者
通常の労働者より短く30時間未満→短時間労働被保険者
(*3)3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であっても雇用契約に更新規定が設けられているときは、「1年以上引続き雇用される」と見られる(1年未満の雇止め規定がある場合を除く)。
◎登録型派遣労働者の加入
次の@及びAのいずれにも該当するときは被保険者となる。
@反復継続して派遣就業するものであること。
次の場合はこれに当たる。
(a)一つの派遣元事業主に1年以上引続き雇用されることが見込まれ るとき。
(b)一つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても雇用 契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき(派遣先が変わっても良い)。(*4)
(*4)例.雇用契約期間が2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヵ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者、雇用契約期間1ヵ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者。
A1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
●健康保険(介護保険を含む)・厚生年金保険
◎一般社員は原則として被保険者になる(ただし、70歳に達すると厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。)が、次の場合は被保険者にならない。
@日々雇入れられる者(ただし1月を超えて引続き使用されるよう になったときは、超えた日から被保険者となる)。
A2月以内の期間を定めて使用される者(その所定の期間を超えて 引続き使用されるようになったときは、超えた日から被保険者となる)。
B季節的業務に使用される者(当初より継続して4月を超えて使用 される者は被保険者となる)。
C臨時的事業の事業所に使用される者(当初より継続して6月を超えて使用される者は被保険者となる)。
◎パートタイム労働者の加入
労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上ある場合は、おおむね被保険者となる。
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