従業員が裁判員または候補に選任されたときの裁判員休暇について、中小企業でも就業規則に規定を設ける会社がみられるようになってきました。
会社は、従業員が裁判員候補者として、もしくは裁判員(もしくは補充裁判員)として選任を受け出頭または裁判審理に参加するときに、当該従業員からの請求に基づき裁判員休暇を付与するものとする。
2 裁判員休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うものとする。
(全国社会保険労務士会連合会の就業規則規定例より)
The Company shall give Citizen-judge Leaves in accordance with the Employee's request who has been chosen as a citizen-judge candidate or a citizen-judge (including a substitute citizen-judge) and has to appear in court or take part in the relevant trial, when he/she actually appears in court or participates in the trial.
2 The Company shall pay the Employee his/her usual salary, when he/she takes the Citizen-judge Leaves.
(河田訳)
裁判員休暇を有給にしなければならない定めはありませんが、労基法第7条(公民権行使の保障)や国民の義務の履行を広く社会で負担する意味からも有給であることが望ましいと思われます。
(2012/1/8)
河田経営労務管理事務所
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